第22回ビジネスフェア中四国2024

出展要項

1.出展者の資格

以下の条件のいずれにも該当する企業又は団体で、本フェアの趣旨に照らし、主催者が適当と認めた者とします。

(1) 対象エリア・団体:中四国地域に本社、支店、事業所等を有する企業等

(2) 対象業種:製造業、卸・小売業、サービス業等

(3) 次に掲げる団体又は事業者は、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から、出展はできません。また、出展決定後に該当することが判明した場合、出展を取り消すことがあります。
 1) 所在、実態が不明確な団体又は事業者
 2) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない団体又は事業者
 3) 各種法令に違反している団体又は事業者
 4) 暴力団その他反社会的団体、又はそれらに関連する団体又は事業者
 5) 社会問題を起こしている団体又は事業者
 6) その他、主催者が適当でないと認めた団体又は事業者

2.出展品

(1) 以下の5つのコーナーのいずれかに該当する消費財及び関連サービス・技術とします。
 1) 地域ブランド・特産品
 2) 地域中小企業ものづくり・ICT
 3) バラエティー (全国)
 4) 中小企業支援コーナー
 5) バイヤー企業

(2) 次のいずれかに該当するものは出展できません。
 1) 食料品については、賞味・消費期限が経過したもの、内容・添加物等に問題のあるもの
 2) 食品衛生法、健康増進法、薬事法等、各種法令に抵触するもの
 3) 我が国の輸入禁止品目。我が国の輸出入取引関係法令に抵触するもの、あるいはその恐れがあるもの
 4) 原産国が不明なもの
 5) 著しく他の出展者の迷惑となるもの
 6) その他、主催者が適当でないと認めたもの

3.出展の単位

(1) 出展の単位は、「小間」とし、1小間の広さは、次のとおりです。
 1) 大小間  間口3.0m×奥行2.0m×高さ2.5m
 2) 中小間  間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.5m

(2) 出展申込多数のときは、1出展者あたりの小間数を制限することがあります。

4.出展料

(1) 出展料は次のとおりです。
 1) 加盟都市※に所在する企業等又は各加盟商工会議所※の会員
  (ア)大小間 1小間 75,000円
  (イ)中小間 1小間 50,000円
  ※加盟都市:ビジネスフェア中四国実行委員会加盟都市(広島市、浜田市)
  ※加盟商工会議所:ビジネスフェア中四国実行委員会加盟商工会議所(広島商工会議所、浜田商工会議所)
 2) その他の地域の企業・団体
  (ア)大小間 1小間 150,000円
  (イ)中小間 1小間 100,000円

(2) 出展料には、次のものを含みます。
 1) 小間スペース料
 2) 基本的な小間設備費
  壁面(システムパネル5枚(中小間は4枚))、パラペット(社名板を設置するためのパネル)、社名板(小間番
  
号・社名・所在市町村を表示)、パイプ椅子2脚、蛍光灯40w×2本(中小間は1本)、販売台1台(幅180
  
cm×奥行60cm×高さ70cm。大小間のみ)
 3) 電気使用料
 4) 会場清掃費
 5) 一般的な広告・宣伝費
 6) 会場案内チラシの作成、配付費 等

(3) 次の経費は出展料に含まれませんので、出展者において負担してください。
 1) 出展物の輸送、搬入・搬出、展示、実演、販売など出展者の行為に属する費用
 2) 照明以外の電気工事費(例:コンセントを引く電気配線工事等)、通信回線工事費・使用料
 3) 出展者による独自の装飾費、運営費、特注の什器備品等のレンタル料及び雇上費
 (※システムパネルのためクギや画鋲は使用できません。重量のある展示物は専用金具のレンタル(有料)が必要と
  
なります。)
 4) 出展者に課せられる公租公課、保険料
 5) 出展者が独自に配付するカタログ等の作成費

(4) 主催者(ビジネスフェア中四国実行委員会)は、適格請求書(インボイス)発行事業者ではありませんので、あらかじめご承知おきください。

5.出展申込、出展内容の審査

(1)令和5年(2023年)12月15日(金)までに、所定の「出展申込書」を主催者事務局へ提出してください。申込書を受領後、7日以内(土・日・祝日を除く。)に受付完了のメール又はFAXを事務局からお送りします。申込書提出後、7日を経過しても受付完了のメール又はFAXが届かない場合は、申込書が届いていない可能性がありますので、事務局まで御連絡ください。

(2)申込締切後、速やかに主催者において申込内容の審査を行います。出展内容が適当でないと認められる場合等は、申し込みの一部又は全部をお断りする場合があります。

(3)出展申込数が出展可能数を超える場合には、加盟都市・商工会議所に属する企業等の出展を優先させていただきます。

(4)出展物が同種の商品に集中する場合等は、申し込み後出展契約成立までの間に連絡の上、出展物を変更していただく場合があります。

(5)会場レイアウトの都合により、御希望と異なる大きさの小間をお願いすることがあります。

(6)出展申込数が出展可能数に満たない場合には、(1)の出展申込期間を延長する場合があります。

6.出展の決定、出展契約

(1)主催者は、申込締切後、申込書に基づき出展者の選定を行った上で、12月中に「出展決定書」により通知します。この「出展決定書」の交付をもって、出展契約を締結したものとします。

(2)出展者は、「出展決定書」に記載する納付期限(出展決定日から約15日以内)までに、出展料を主催者の指定口座に振り込んでください(振込手数料は出展者の負担となります。)。

(3)所定の期日までに出展料の納付がない場合、出展の意思がないものとして、出展決定を取り消すことがあります。

(4)出展契約成立後は、原則として出展の変更・取消はできません。

(5)出展契約成立後に申込者の都合によりやむを得ず、出展の取り消し又は出展規模の変更を行った場合は、次のとおりキャンセル料をお支払いいただきます。      ■キャンセル料
 1) 令和5年(2023)年12月16日から令和6年(2024)1月4日まで 60%
 2) 令和6年(2024)年1月5日以降 全額

(6)小間の一部、又は全部を譲渡、貸与することはできません。

7.出展物等の搬入・搬出

(1)出展物及び展示・販売等に要する備品類等(以下「出展物等」という。)の小間内への搬入・陳列、小間内からの搬出に必要なすべての手続きは出展者の責任と経費負担で行うものとします。

(2)搬入・搬出の期日、時間帯、方法等については、別に定める「展示規程」(出展決定後に各出展者へお送りします。)によります。

(3)フェアの適切な運営と来場者の安全確保のため、会期終了前の搬出作業を禁止します。「展示規程」に定める時間を厳守してください。この規定に違反した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。

8.展示装飾

(1)会場内の構成、小間の配置は主催者が決定します。

(2)会場内及び小間外観装飾の基本デザインは、主催者が企画して施工します。

(3)出展者が特別の自己装飾や備品類賃借を希望する場合は、所定の「展示・装飾申込書」に小間内見取図を添えて、所定の期日までに提出し、主催者の承認を得てください。この場合、全体との調和を図るため、原則として主催者が選定する施工業者が装飾を行うものとします。詳しくは、別に定める「展示規程」によります。

9.出展物の実演、試飲・試食等

(1)小間内において、出展物の実演、試飲・試食を行うことができます。ただし、会場使用条件及び消防等に関する安全諸法規等や社会情勢の変化により、危険なもの、騒音の激しいもの、有害なもの等は、実演を禁止又は制限することがあります。実演、試飲・試食、販売についての詳しいことは、別に定める「展示規程」によります。
なお、酒類は販売のみで試飲は禁止とさせていただきます。

(2)出展物の実演、試飲・試食を行う場合は、これらの方法や使用器具等を所定の「実演、試飲・試食申込書」により、所定の期日までに提出してください。なお、他の出展小間への影響や来場者の安全を考慮し、小間内への給排水工事はできせん。

(3)実演、試飲・試食のために必要な補助員、材料、機材等は、すべて出展者の負担となります。

(4)実演、試飲・試食のための火気使用、危険物の持ち込みについては、事前に広島市南消防署の承認を得る必要があります。この申請は、主催者がとりまとめて手続きを行います。必要提出書類等詳しくは別に定める「展示規程」によります。
なお、小間の配置に影響しますので、火気使用の有無を出展申込書に必ず記載してください。出展決定後に申し込まれた場合、認められないことがあります。また、火気(裸火)の使用は大小間のみで、中小間の出展者については火気の使用は認められません。

(5)酒類の販売を行う場合、期限付酒類販売業免許の届出は、主催者が取りまとめて広島南税務署に手続きを行います。詳しくは別に定める「展示規程」によります。

(6)出展物が食品の場合、販売する出展物によっては、食品衛生法に基づく営業開始届が必要となります。届出は主催者が取りまとめて広島市保健所に手続きを行います。詳しくは別に定める「展示規程」によります。なお、保健所の指導内容によっては、取扱商品について照会を行ったり、場合によっては取扱商品を変更していただく場合がございます。
※食品取扱いの詳細につきましては「臨時店舗における衛生指導要領」を御確認ください。

(7)出展物の実演、試飲・試食、販売、その他の宣伝行為等は自社小間内に限ります。通路にはみ出して行うなど、来場者や他の出展者の迷惑となる行為があった場合、第11項の規定に基づき出展契約を解除することがあります。 ただし、主催者が特に認めた場合は、この限りではありません。

10.説明要員の配置

(1)出展者は自己の小間に常時、説明要員を配置し、直接、商談・販売等を行ってください。来場事業者との商談に支障を来すため、小間内が無人にならないよう特に注意してください。

(2)説明要員の氏名・期間等は、所定の「説明要員連絡書」により所定の期日までに提出してください。

11.本フェアの開催不能、出展契約の解除

(1)天災その他主催者の責任に帰すことができない事由により本フェアが開催不能又は中止となった場合、若しくは主催者が出展契約及び本要項に定める義務を履行できない場合、主催者は出展料の精算、出展物等の処置等の対策を速やかに決定し、出展者に通知します。

(2)主催者は出展者が本要項及び別に定める「展示規程」に違反した場合は、出展契約を解除できるものとします。主催者が本フェアの会場設営時又は開催期間中にこの措置を行った場合は、出展者は主催者の指定する期限までに出展物等を撤去し、小間の原状を回復する必要があります。なお、既に払い込まれた出展料については、これを返金しません。

12.出展物等の管理

主催者は、会場内における出展物等の管理について、善良な管理者としての注意を払います。しかしながら、不可抗力や不時の災害、その他主催者の責任に帰すことができない事由による出展物等の損害、滅失、盗難などに関する責任は負いません。

13.事故の予防、出展者の責任

(1)出展者は、出展物等の搬入・搬出、展示、実演等に際して、事故防止に努めてください。

(2)出展者及びその代理人が他社の小間や主催者の設備、さらに会場の設備及び人身などに損害を与えた場合は、その補償は出展者の責任になります。出展者は、会場への物品搬入開始から撤去終了までの期間、必要と思われるものについて損害保険に加入してください。

(3)出展物等に対する顧客からのクレームは出展者が責任をもって処理してください。

(4)出展物等や小間の保守・清掃は出展者の責任で実施してください。

14.規定外事項等

(1)本要項に定めのない事項が生じた場合、主催者はその対策を決定することができるものとします。この場合、主催者は速やかに出展者に通知し、出展者には、主催者の決定した対策に従っていただくものとします。

(2)主催者は、本フェアの運営を円滑に行うため、本要項の規定の修正又は追加をすることがあります。この場合においても、主催者は速やかに出展者に通知し、出展者はその内容に従っていただくものとします。

15.主催者の免責

(1)展示期間中及び終了後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催者はその責任を一切負いません。

(2)本要項第11項「本フェアの開催不能、出展契約の解除」、第12項「出展物等の管理」、第14項「規定外事項等」に該当する場合、これらによって生じる出展者の損害及び不利益等について、主催者はその責任を負いません。

  

※特記事項
(1)出展者は、本要項及び別途御案内する「展示規程」を遵守してください。

(2)出展者には、12月中に次の書類を送付します。主催者に提出する必要があるものについては、所定の期日までに提出してください。
 1) 出展決定書
 2) 展示規程(展示・装飾、搬入・搬出、備品類賃借、実演、試飲・試食、必要な許可・届出等に関する詳細
  
規定)
 3) 各種申込書・届出書(搬入、特別装飾・工事、備品類賃借、実演、試飲・試食、説明要員等)
 4) 期限付酒類販売業免許届出書類、食品営業開始届等に必要な申請書類